(操だ装置) 第135条 船舶(総トン数70,000トン以上の船舶であって危険物ばら積船等(危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条第1号の2イ及びロに掲げるばら積み液体危険物又は引火性若しくは爆発性のガスを発生する液体であってこれらのばら積み液体危険物以外のもののばら積輸送に使用される船舶をいう。以下同じ。)以外のもの及び総トン数10,000トン以上の危険物ばら積船等を除く。)には、主操だ装置及び補助操だ装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、補助操だ装置を備えることを要しない。 2. 前項の主操だ装置及び補助操だ装置は、そのうちの一の故障により他の操だ装置の作動が妨げられるおそれのないものでなければならない。 (関連規則) 船舶検査心得 135.1,135.2(操舵装置)参照 第136条 前条第1項の規定により備える主操だ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 (1)十分な強度を有し、かつ、管海官庁が適当と認める方法により保護されたものであること。 (2)最大航海喫水において最大航海速力で前進中に、かじを片げん35度から反対げん35度まで操作でき、かつ、片げん35度から反対げん30度まで28秒以内に操作できるものであること。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の一態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 (3)最大後進速力で後進しても破損しないものであること。 (4)だ柄と接合部のだ頭材の径が120ミリメートルを超える場合には、動力によるものであること。 2. 前条第1項の規定により備える補助操だ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 (1)操だ機室を有する船舶に備えるものにあっては、操だ機室において操作することができるものであること。 (2)最大航海喫水において最大航海速力の2分の1又は7ノットのうちいずれか大きい方の速力で前進中に、かじを片げん15度から反対げん15度まで60秒以内に操作できるものであること。ただし、管海官庁が当該搬白の構造、航海の一態様等を考慮して差し支えな
前ページ 目次へ 次ページ
|
|